裁判員制度の実施過程
裁判員制度を実施するようになった過程は、平成16年5月21日に、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立されました。平成16年5月28日に、公布されたのですが、この公布された日から5年以内に、裁判員制度が実施される予定となったのが、裁判員制度実施の過程となります。
この制度での裁判員は、衆議院議員の選挙権を持っている人の仲から、選任されることになっています。裁判員制度の裁判員は、日本国籍がない人は裁判員になれないの?という質問も多数よせられているようですが、日本国籍のない人は、裁判員に選任されることはない、ということになります。
ところで、裁判員制度における裁判員には、裁判員法が適用されます。裁判員法では、70歳以上の人は、裁判員になることについて辞退の申し立てをすることができます。辞任の申し立てをしない限りは、年齢の上限はない、ということになるのです。
やはり気になるのは、裁判員制度が導入によって今までの裁判とどのように変わるのかという点です。裁判員制度が導入された場合、今までの裁判とは違い、スムーズな裁判が行われるように、法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の3人で、事件の争点や証拠を整理し、明確な審理計画をたてるための手続きがある、というところに違いがあるようです。
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